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過払い金はなぜ発生するのでしょうか。その仕組みを知っておきましょう。
過払い金が発生する理由は、出資法と利息制限法という二つの法律に要因があります。
出資法では、債務金額に関係なく上限金利29.2%と定められています。この上限を守らなければ、刑事罰の対象となります。
利息制限法は、債務の額が10万円未満の場合、年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%と、上限が定められています。利息制限法には刑事罰がありません。
多くの貸金業者は、出資法に違反しないよう、利息制限法を超え出資法を超えない利息、俗にいう「グレーゾーン」金利によって貸し付けを行っているのです。
利息制限法の上限を超えた利息については法律で「無効」とされていますので、利息制限法の利率に沿った引き直し計算を行うことで「過払い金」があれば、過払い金返還請求を行うことができる、ということになります。
一般的に、貸金業者との取引が5年以上あれば過払い金が発生している可能性があると言われています。また、7年以上あればその可能性もより高くなると言われています。取引内容によっても過払い金が発生しているかどうかは変わってきますが、引き直し計算を行うことで正確に判断することができます。
現在の債務、また、完済した債務に過払い金が発生していた場合、それは返還されるべきお金です。私どもは過払い金に関しての無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください!まずは過払い金について確認することから始めましょう!
過払い金が発生する理由は、出資法と利息制限法という二つの法律に要因があります。出資法では、債務金額に関係なく上限金利29.2%と定められています。この上限を守らなければ、刑事罰の対象となります。
利息制限法は、債務の額が10万円未満の場合、年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%と、上限が定められています。利息制限法には刑事罰がありません。
多くの貸金業者は、出資法に違反しないよう、利息制限法を超え出資法を超えない利息、俗にいう「グレーゾーン」金利によって貸し付けを行っているのです。
利息制限法の上限を超えた利息については法律で「無効」とされていますので、利息制限法の利率に沿った引き直し計算を行うことで「過払い金」があれば、過払い金返還請求を行うことができる、ということになります。
一般的に、貸金業者との取引が5年以上あれば過払い金が発生している可能性があると言われています。また、7年以上あればその可能性もより高くなると言われています。取引内容によっても過払い金が発生しているかどうかは変わってきますが、引き直し計算を行うことで正確に判断することができます。
現在の債務、また、完済した債務に過払い金が発生していた場合、それは返還されるべきお金です。私どもは過払い金に関しての無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください!まずは過払い金について確認することから始めましょう!

