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過払い金に関する法律には、このような法律があります。
過払い金に関する法律には、出資法と利息制限法があります。
出資法では債務の金額を問わず年間29.2%を超える利息をとれば刑事罰により罰せられます。5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またこれを併科するとされています。
利息制限法では、債務の額が10万円未満で15%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上の場合20%と、債務の金額によって上限が決められています。この利息制限法には罰則規定がありません。利息制限法に沿った貸し付けを行わなくても、お咎めがないということです。そのため、多くの貸金業者は、利息制限法の利息の上限を超え、出資法の利息の上限を超えない利率で貸し付けを行っているのです。
平成18年12月20日には、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案が可決、成立し公布され「みなし弁済の廃止」「出資法の上限金利の引き下げ」「利息制限法所定の制限利率と出資法所定の上限利率の間の金利での貸し付けについては行政処分の対象とする」と改正されました。
この法律の改正によって、出資法における上限金利は20%となり、これを超えた場合刑事罰を科せるとされていますが、完全施行となるまで現状維持・・・という貸金業者が多いのが現実であり、また、法改正以前に契約した貸し付けに対しては適用外ということになっているので、過払い金が発生している可能性は十分にあります。
みなし弁済とは、賃金業規正法の第43条の規定で、債務者が「任意」で利息制限法の上限利息以上の利息を支払っているために貸金業者は債務者に利息を請求してそれを受領するという権利があるというものです。
しかし、みなし弁済を貸金業者が適用させることは現実的に非常に難しくなっています。なぜならば、現在は、利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は認められません。そのために、特別な事情がある場合を除き、過払い金返還請求に関してみなし弁済が適用されることはありません。
どれくらいの金額が戻るのか?(引き直し計算の例)
実際に過払い金返還請求を行うとして、引き直し計算によってどのくらいの金額が戻るのか、簡単な例で計算をしてみましょう。
例えば、貸金業者から50万円を金利28%で借りたとします。28%の利息分は14万円です。
1年後までに、この利息分だけ14万円を支払ってきたとします。14万円は利息に充てられていますから、元本である50万円はそのまま残高として残っています。
利息制限法では50万円という債務は利息18%が上限です。利息制限法で考えれば、28%は「無効」な利息分を含んでいます。
利息制限法で考えると、その1年間の金利は9万円です。そこまでしか認められません。しかし、実際に14万円の利息を払っていますから14万円-9万円=5万円、この差額分に関しては元本に充てるべきお金となります。元本の残額は45万円となります。
借入金50万円という債務に関して貸金業者と契約した約定金利28%では、毎年14万円を支払っていっても元本は全く減らず50万円のままです。しかし、これを利息制限法に沿って毎年計算し直せば、
45万円×0.18=81,000円 利息
45万円+81,000円=531,000円 利息を含んだ残額
531,4000円-14万円=391,000円 2年目支払後の残額
すでに元本は109,000円減っています。
こうして14万円ずつ返済していくと3年後には321,380円、4年後には239,228円・・・6年後には27,901円まで元本が減っていくはずです。そして、7年目にさらに14万円支払った場合、
27,901円×0.18=5,022円 利息
27,901円+5,022円=32,923円 利息を含んだ残額
32,923円-14万円=-107,076円 つまり、この分が過払い金ということになります。
28%の金利で長く支払っていればいるほど、過払い金が大きくなるのです。
過払い金に関する法律には、出資法と利息制限法があります。出資法では債務の金額を問わず年間29.2%を超える利息をとれば刑事罰により罰せられます。5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またこれを併科するとされています。
利息制限法では、債務の額が10万円未満で15%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上の場合20%と、債務の金額によって上限が決められています。この利息制限法には罰則規定がありません。利息制限法に沿った貸し付けを行わなくても、お咎めがないということです。そのため、多くの貸金業者は、利息制限法の利息の上限を超え、出資法の利息の上限を超えない利率で貸し付けを行っているのです。
平成18年12月20日には、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案が可決、成立し公布され「みなし弁済の廃止」「出資法の上限金利の引き下げ」「利息制限法所定の制限利率と出資法所定の上限利率の間の金利での貸し付けについては行政処分の対象とする」と改正されました。
この法律の改正によって、出資法における上限金利は20%となり、これを超えた場合刑事罰を科せるとされていますが、完全施行となるまで現状維持・・・という貸金業者が多いのが現実であり、また、法改正以前に契約した貸し付けに対しては適用外ということになっているので、過払い金が発生している可能性は十分にあります。
みなし弁済とは、賃金業規正法の第43条の規定で、債務者が「任意」で利息制限法の上限利息以上の利息を支払っているために貸金業者は債務者に利息を請求してそれを受領するという権利があるというものです。
しかし、みなし弁済を貸金業者が適用させることは現実的に非常に難しくなっています。なぜならば、現在は、利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は認められません。そのために、特別な事情がある場合を除き、過払い金返還請求に関してみなし弁済が適用されることはありません。
どれくらいの金額が戻るのか?(引き直し計算の例)
実際に過払い金返還請求を行うとして、引き直し計算によってどのくらいの金額が戻るのか、簡単な例で計算をしてみましょう。
例えば、貸金業者から50万円を金利28%で借りたとします。28%の利息分は14万円です。
1年後までに、この利息分だけ14万円を支払ってきたとします。14万円は利息に充てられていますから、元本である50万円はそのまま残高として残っています。
利息制限法では50万円という債務は利息18%が上限です。利息制限法で考えれば、28%は「無効」な利息分を含んでいます。
利息制限法で考えると、その1年間の金利は9万円です。そこまでしか認められません。しかし、実際に14万円の利息を払っていますから14万円-9万円=5万円、この差額分に関しては元本に充てるべきお金となります。元本の残額は45万円となります。
借入金50万円という債務に関して貸金業者と契約した約定金利28%では、毎年14万円を支払っていっても元本は全く減らず50万円のままです。しかし、これを利息制限法に沿って毎年計算し直せば、
45万円×0.18=81,000円 利息
45万円+81,000円=531,000円 利息を含んだ残額
531,4000円-14万円=391,000円 2年目支払後の残額
すでに元本は109,000円減っています。
こうして14万円ずつ返済していくと3年後には321,380円、4年後には239,228円・・・6年後には27,901円まで元本が減っていくはずです。そして、7年目にさらに14万円支払った場合、
27,901円×0.18=5,022円 利息
27,901円+5,022円=32,923円 利息を含んだ残額
32,923円-14万円=-107,076円 つまり、この分が過払い金ということになります。
28%の金利で長く支払っていればいるほど、過払い金が大きくなるのです。

